「シニア企業を思い立ったらいちばん最初に読む本」でお馴染み

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開業10年 佐藤行政書士事務所

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クリニック・歯科診療所開業支援

診療所・歯科診療所の開設は、医療法その他の法律に基づき、構造要件・人的要件等を満たさなければなりません。また、数か所の役所に多数の書類を申請・届出が必要となります。
手続を正確に確実に迅速に実行されたいなら、実績豊富な当事務所へお任せください。

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主な手続き(内容に応じて手続きも不要なものもあります)

・診療所開設届出書
・エックス線装置備付届出書
・MRI装置備付届出書
・構造設備使用許可申請書 および 病床設置許可申請書
・保険医療機関の指定
・がん指定検診医療機関
・結核指定医療機関
・障害者自立支援法に基づく指定医療企画の指定
・麻薬施用者免許申請
・生活保護法指定医療機関

開設の要件

§構造設備等の基準
 ・他の施設と機能的・物理的に明確に区画されていること
 ・建築基準法に適合していること
 ・診療所の各施設は一体性が確保されていること(一部例外あり)
 ・医療用コンセントは3Pコンセントとすること
 ・火気使用箇所に防火上必要な設備を設けること(消火用機械器具の設置など)
 ・診察室や処置室等診療に使用する室は他の室と固定壁等で区画すること。また室が通量として使用されないこと
 ・エックス線室は他と区画され、外に線量が漏洩しないこと

§管理者
 ・個人開設の場合は開設者が管理者であること
  *開設者が他の者を管理者とする場合には、許可が必要 ~医療法第12条第1項~
 ・管理者は、他の診療所等の管理者でないこと
  *開設者が別の診療所、歯科診療所の管理者になる場合には、二か所管理の許可が必要。(医療法第12条第2項)
 ・管理者は、臨床研修を修了し、臨床研修修了登録を済ませている者であること
  *医籍登録が平成16年3月31日以前の場合及び歯科医籍登録が平成18年3月31日以前の場合には、
   臨床研修を修了していなくても管理者になることができる。(医療法第10条第1項)
 ・管理者は診療所の管理責任があり、常勤である必要がある
 ・研究のために大学病院等の医局に籍を置く場合には、管理者になることについて大学病院等の承諾書が必要。


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