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古物商許可申請手続きとは?

古物商は、古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買もしくは交換する営業です(古物営業法第2条より) 古物営業は盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を取得しなければ営業できません。
古物営業を営むため、公安委員会から営業の許可を受けた者を「古物商」といいます。

■古物を買い取って売る。 古物商許可が必要です。
■古物を買い取って修理等して売る。
■古物を買い取って使える部品等を売る。
■古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う        
(委託販売)。 
■古物を別の物と交換する。
■古物を買い取ってレンタルする。
■国内で買った古物を国外に輸出して売る。
■これらをネット上で買う。
■自分の物を売る。
 自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
 最初から転売目的で購入した物は含まれません。
古物商許可は必要ありません。
■自分の物をオークションサイトに出品する。
■無償でもらった物を売る。
■古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う        
(委託販売)。 
■相手から手数料を取って回収した物を売る。
■■自分が売った相手から売った物を買い戻す。
■自分が海外で買ってきたものを売る。
 他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
■古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。  古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。
■誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。 古物市場主許可は必要ありません。
■インターネット上でオークションサイトを運営する。 古物競りあっせん業の届出が必要です。


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無許可で古物商を行った場合の罰則

古物営業法の罰則規定には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金とあります。(名義貸しも同罪)
最近の事例では、古物商許可を得ずに中古パソコンを仕入れインターネットオークションで、営利目的の販売をしたとして中古電化製品販売業者が逮捕されました。
罰則の適用・許可取消の後5年間は古物商になれませんので廃業となります。

許可が受けられない場合(第4条)

  次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)。
(1)成年被後見人、被保佐人、(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。
(2)・罪種を問わず、禁錮以上の刑
     ・背任、遺失物、占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
     ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者。
      ※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過
しない者   ※許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
(5)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消し係る聴聞の期日等の公示の日か
   ら、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
   ※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。
(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を
   選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
   ※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
(8)法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。   

許可の取消し等(第6条)

  次に該当する方は、許可を取り消される場合があります(法第6条)
(1)偽りその他不正な手段により許可を受けた。
(2)欠格事由(上記「許可が受けられない場合」参照、ただし(7)を除く。)に該当することとなった。
(3)許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
(4)3月以上所在不明となった。

古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります(法第23、24条)

『行商』と『営業の制限』

露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。 
「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。

「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります。(法第14条第1項)。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から古物を「受け取る」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所又は居所」でなければできません。

 

管理者

古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。
また、他の営業所との掛け持ちもできません。

古物商許可 法定手数料

申請書を提出する窓口(営業所を管轄する警察署)で19,000円の法定手数料を納付します。

古物商許可を取得したい! ご相談が増えてます

リサイクルショップの普及と人気により、お店を出したいというご相談が増えています。
申請手続きは、申請窓口警察署の取扱いや事案によって異なったりと煩雑です。
申請から許可の取得まで1ヵ月程度かかります。
迅速・丁寧・確実に対応させて頂きますので、是非一度ご相談ください。


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